作成日:2017.12.15
民事訴訟とは、私人間の一定の権利関係あるいは法律関係をめぐる争いを国家が強制的に解決する制度です。
※訴額が140万円以下の事案は基本的に簡易裁判所、それより大きな金額となると地方裁判所が管轄で、相手の住所(所在地)を管轄する裁判所で起こすことになります。
・家庭裁判所:家庭に関する事件の審判及び調停、少年の保護事件の審判などの権限を有する日本の裁判所です。
・地方裁判所:特定の地域を所管する裁判所を意味し、一般に、通常司法事件の第一審裁判所です。
・高等裁判所:地方裁判所若しくは家庭裁判所の判決又は簡易裁判所の刑事の判決に対する控訴、地方裁判所の民事の第二審判決に対する上告及び簡易裁判所の民事の判決に対する飛躍上告、地方裁判所又は家庭裁判所の決定に対する抗告について裁判権を持っています。
※日本の8か所の大都市(東京,大阪,名古屋,広島,福岡,仙台,札幌,高松)におかれています。
・最高裁判所:下級裁判所やその他の機関には覆すことが認められない判決を下す権限を有する最上級の司法裁判所です
※最高裁判所における裁判は、全員で構成する大法廷(定足数9)と、5人ずつで構成する三つの小法廷(定足数3)とにおいて行われます。
※大法廷は判例を変更するような重大事件の場合しか開かれません。
<民事裁判の流れ>
※簡易裁判所から裁判をする場合、上告審は高等裁判所になります。
その他の記事
2018.04.09
2018.04.02
2018.03.26
2018.03.19
2018.01.31
2018.01.09
2017.12.19
2017.12.18
2017.12.14