作成日:2017.11.27
(親族の範囲)
民法725条:「次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族」
※姻族とは、婚姻によって発生する血縁関係です。
(親等の計算)
民法726条1項:「親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。」
同条2項:「傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。」
これは相続の際に重要になります。
法定相続人は、まずは親族の第一順位にあたる配偶者と直系卑属、地祇に第一順位がいなければ第二順位にあたる配偶者と直系尊属、そして、第一順位、第二順位共にいなければ、第三順位になっている配偶者と兄弟、姉妹…となっていきます。
(親族間の扶け合い)
民法730条:「直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。」
とあるように、直系血族、同居している親族は相互に扶養義務を負うことになります。
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