作成日:2017.11.21
(遺言による相続分の指定)
民法902条1項:「被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。
※相続分の指定の効果
相続分の指定がなされると、法定相続分に優先して各共同相続人の相続分が定まります。
相続分の指定がなされただけの場合には、各遺産の最終的な帰属先はまだ未確定なため、共同相続人は、指定相続分に基づいて遺産分割をする必要があります。
例えば、A:B:C=3:3:4の割合という場合、各遺産の分配を指定された割合で遺産分割することになります。
また、第三者に委託することも可能です。
例えば、「遺産の割合についてはDに一任する。」と遺言に記載しておけば、Dが相続分の指定をすることが可能となります。同条2項:「被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。」
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