作成日:2017.11.20
遺言するには、遺言時点で「遺言能力」を備えていることが必要です。
仮に遺言能力が欠けていると、その遺言書は無効になってしまいます。
まず形式的要件として「年齢」があります。
(成年)
民法4条:「年齢二十歳をもって、成年とする。」
とあり、法律行為を単独でするには20歳以上であることが必要ですが、遺言については…
(遺言能力)
民法961条:「十五歳に達した者は、遺言をすることができる。」
と、15歳になると遺言書を作成することができます。逆を言えば、15歳未満は遺言書を作成しても無効となります。
次に実質的要件として、遺言時における遺言者の精神上の障害の存否、内容及び程度が問題となります。
実質的要件を争う場合は、遺言書の有効性を争う遺言無効確認の訴えをすることになります。
この訴訟を提起できるのは基本的には相続人(遺言執行者がいる場合はその者も可)となります。
それでは、特別縁故者はどうでしょうか。
♦参考判例:最判平成6年10月13日
要約:「特別縁故者であると主張する者は、遺言無効確認訴訟の原告適格がない。なぜなら、特別縁故者に対する財産分与は、裁判所の審判を受けることによって初めて認められる権利である」
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