作成日:2017.08.15
契約における未成年者当事者適格の有無
|
未成年者は契約の当事者になることはできますか。 |
|
未成年者が売買契約を締結するためには、親権者等の法定代理人の同意が必要です。 |
民法4条:「年齢二十歳をもって、成年とする。」
とあり、20歳未満は未成年と呼ばれます。
民法5条1項:「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。」
同条2項:「前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。」
とあります。
未成年が契約などの法律行為をしようとする場合、法定代理人(多くは親権者)の同意を得なければならず、同意がない場合は取り消すことができます(同条2項)。
※「単に権利を得、又は義務を免れる法律行為」とは譲渡を受けたり、債務の免状を受けたりするような場合です。
これらは法定代理人の同意が無くても未成年に不利益となる可能性が低いことから、法定代理人の同意は不要とされています。
※営業の許可
民法6条:「一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。」
とあり、許された範囲の営業については、法定代理人の同意は不要です。
※成年擬制
民法731条:「男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。」
とあり、男性は18歳、女性は16歳に達すると婚姻することができます。
未成年が婚姻すると…
民法753条:「未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。」
とあり、未成年でも成人として扱われるようになります。
よって、婚姻している未成年の場合は契約などの法律行為には法定代理人の同意は不要になります。
2019.01.21
2018.12.17
2018.11.12
2018.11.05
2018.10.01
2018.09.03
2018.08.27
2018.06.25
2018.05.14