作成日:2017.08.14
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契約書で管轄裁判所を定めることにはどのような意味がありますか。 |
「どこの裁判所で裁判を行うか」についてのルールのことを「管轄」と言います。
この管轄を契約書などにより、取引相手との合意で決めるのが、「合意管轄」です。
契約書で合意管轄を定める意味はどこにあるのでしょうか。
民事訴訟法11条1項:「当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。」
同条2項:「前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。」
とあります。
第一審に限って当事者はどこの裁判所で裁判をするかを書面で行うことで、定めることができます。
合意管轄が無い場合…
民事訴訟法4条:「訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。」
民事訴訟法5条:「次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。
■財産権上の訴え
■義務履行地
とあります。
北海道のA会社が沖縄のB会社と契約関係がある場合、A社がB社を訴える場合原則被告の管轄する裁判所(沖縄地方裁判所)になりますが、契約の義務履行地も裁判管轄になります。
不法行為などの場合は、不法行為が発生し直ちに損害賠償請求という義務が発生するので、不法行為の場所も管轄になり得ます。
要は合意管轄を定めておかないと遠方で裁判を提起されてしまう可能性があるということです。
裁判の対応に多額の費用や多大な労力がかかってしまうという問題が生じるという点をおさえておきましょう。
その意味で契約書の合意管轄条項は大変重要です。
契約書に適切な合意管轄条項を設けておけば、裁判にかかる費用や労力を最小限にすることができる可能性があります。
また、合意管轄が無い場合には遠方だからと泣き寝入りをせざるを得ない状況でも、合意管轄により、比較的少額の請求でも裁判を起こしやすくなることで債権回収のめどが立ちやすくもなります。
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