作成日:2017.05.26
|
敷地内の木の枝が伸びており、無断で切られてしまったがそのようなことは許されるのですか? |
|
許されません。 |
民法233条1項:隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
とあります。
「…その枝を切除させることができる」
とあり、あくまで依頼することができるにとどまるため、枝を切られることは許されません。
不法行為に当たり、損害賠償請求することができます。
同条2項:隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
「根」が境界を越えてしまっている場合は所有権者の許可が無くても切り取ることができます。
※よく隣家の柿の木の枝が越境してもその柿実は勝手に取れないが、竹林から越境して生えてきたタケノコは、勝手に取ってもよいとされるのはこの規定によるものです。
根を勝手に切れるとはいっても、根を切り、木を枯らしてしまった場合には権利の濫用として損害賠償義務を課される場合がありますので注意が必要です。
まずは、隣の人に相談することが重要になります。その他の記事
2019.03.11
2019.03.04
2019.01.28
2018.10.09