作成日:2017.03.06
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底地は物納できるのか?物納された底地はどうなるのか? |
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できる場合があります。 |
相続税の支払いなどの際に現金が用意できない場合、物納が出来ないかという悩みを持っている方もいると思います。
結論からすると、底地は物納すること自体は出来ます。
ただ、底地の状況にもよるというのが正確なところです。
というのも物納要件の厳格化で底地を物納資産に充てることが難しくなってきている傾向があるためです。
※底地物納の要件
下記の要件を全て満たせば物納は認められます。
・ 延納によっても金銭で納付することが困難な金額の場合
・ 申請財産が物納の対象になる財産で申請順位による場合
・ 物納申請書及び物納手続関係書類を期限までに提出した場合
・ 物納適格財産である場合
上記のうち、特に重要になってくるのが、「物納適格財産であること」という要件です。
具体的には下記のような状態だと物納適格財産には当たりません。
①担保権(抵当権など)設定されている
②差押えられている
②所有権の存否、帰属について争いがある
③境界が明確でない
④隣接地から、及び隣接地へ建物等が越境している
⑤適法に接道していない
⑥借地権の目的となっている土地(底地)で、借地人が不明
⑦借地契約の内容が地主に著しく不利である
⑧地代の滞納がある
⑨地代が供託されている
等があります。
物納が難しそうな底地は生前に売却することも一つの手法です。
底地が物納されると、国(財務省)が地主になります。
関係としては、地主が第三者に譲渡した場合と変わりませんので借地権の対抗関係(建物登記等)を備えていれば国に対し借地権を主張できます。
地代等も以前の契約内容を引き継ぎます。その他の記事
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