作成日:2016.10.31
【詳細解説】
まず、使用貸借に基づく場合は「無償」で、賃貸借に基づく場合は「有償」(地代を払う)の違いがあります。
「使用貸借」とは「使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。」(民法593条)とあります。
つまり「無償」で土地利用を許可する契約になります。
使用貸借は親子間などで行われることが多いです。
例えば、設問のように子どもが親から土地を借りて、子ども名義で賃貸住宅を建てる場合です。
使用貸借に基づく場合、返還時期または使用収益目的の定めがない時は、貸主はいつでも返還(明渡)を請求がきます。
借主は貸主からの返還請求があれば、原則的として土地を明け渡さなければなりません。
「無償」で利用している人をそこまで保護する必要はないという考えが根底にはあります。
※また使用貸借による場合、課税関係が通常の賃貸借とは異なる点に注意です。
借地はいわゆる貸家建付地にはならず、「更地」としての評価を受けるので注意が必要です。
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