作成日:2016.10.30
【詳細解説】
地上権は物権、借地権は債権
まず、物権はその物を直接的に支配することができる権利です。
例えば、所有権(物権の一種)は誰に対しても自己の所有権を主張することが出来ますよね。
そのため、土地所有者(地主)が誰であっても利用することができます。
そうすると、土地所有者が変更しても関係なく、当然に土地を利用し続けることが可能であり、強力な権利になります。
また、権利を譲渡する際には地主の許可は要りません。
次に、債権は、特定の人(賃貸人)に対して、土地利用を請求する権利を持っているだけです。
例えば、肖像画を描くと言う契約をした場合、「絵を描いて」と主張できるのは債務者(画家)に対してだけですよね。
そのため、賃貸人(地主)が変更した場合には、新しい土地所有者に対して、賃借人は当然に借地権を主張することが出来ないのが原則です。
※現実的には地上権を設定している場合は少なく、多くは賃貸借に基づく場合になります。
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