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底地の相続~遺産分割協議書作成のポイント~|底地の売却・相続

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作成日:
コンテンツ番号:3104

底地の相続~遺産分割協議書作成のポイント~

質問内容

先日父が亡くなりました。底地と呼ばれる借地権付きの土地が多くあるのですが、遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成しようと思っていますが、何かポイントはありますか。

遺産分割協議書

遺産分割協議書とは、協議により各相続人の取得すべき財産が確定した時に作成する書類で、

  1. 相続人全員の合意内容を明確にする
  2. 協議の内容を書面に残し、後日の紛争を避けること

を主な目的とします。

共同所有にはしないこと

底地などの財産については、各共同相続人による共同所有(共有持分)ではなく、単独所有することがポイントです。例えば、法定相続分に則って、共同所有にするなどとしてしまうと、後々売却したい場合に売却できなかったり、値段が安くなってしまったりするので、おすすめはできません。
また、共同所有で相続した人がさらに亡くなった場合には共同所有になる共有者がどんどん増えていってしまいます。

共同所有の関係の多くはいつか整理されます。面倒なことを先延ばしにしているようなものですので、遺産分割協議の際に単独の所有権になるよう、相続財産を分割することをおすすめ致します。

注意点

遺産分割協議書の主な注意点をまとめておきます。

1. 新たな財産が出てきた場合

新たな財産が出てきた場合はその都度、遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成しなければならなくなりますので、遺産分割協議の際はできるだけ、相続財産を整理した上で臨むと良いでしょう。それでも、後々に新たな相続財産が出てくるケースがあると思います。その場合は誰がどのようにするのかなど具体的方法を遺産分割協議書に明記すると良いでしょう。

2. 遺言書がある場合

遺言書がある場合は、遺言書に従って相続をしなければなりません。相続人の全員の同意があれば、遺言書に従わない遺産分割は可能です。

3. 遺産分割協議書は全員で保管

無事に遺産分割が終わったとしても、その分割の内容はそれぞれがきちんと把握、管理している必要があります。後々のトラブルの防止のためです。それには、遺産分割協議に参加した者全員がそれぞれ遺産分割協議書を保管すると良いでしょう。

遺産分割協議でまとまったとことが後々蒸し返されないよう、遺産分割協議書はできるだけ専門家などに相談しアドバイスをもらいながら作成することを推奨致します。一口に「専門家」、例えば、弁護士、司法書士と言っても得意分野はそれぞれ違いますので、より相続に詳しい専門家に相談することをおすすめ致します。

この記事の監修者

岡田 卓巳オカダ タクミ

弁護士

弁護士。早稲田大学法学部卒業。東京弁護士会所属。地代滞納、建物明け渡しなど借地権・底地権の案件へ積極的に取り組む。主な著書に「一番安心できる遺言書の書き方・遺し方・相続の仕方」「遺言書作成遺言執行実務マニュアル」など。

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