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期間の計算とは|用語集

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コンテンツ番号:2106

期間の計算とは

いつまでに契約の内容を履行するか、人により解釈が微妙に異なることがあります。例えば義務の履行を一年後とした場合、決まりが無ければ一年後の今日の日にちなのか、その翌日までにすればいいのかで、違いがあります。その違いが大きな影響をもたらすことがあり、民法では基本の原則を定めています。

条文整理

民法139条:「時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。」

例えば、一時間後に一万円を返す、3時間後までにピザを配達するような場合、即時に期間の換算が始まります。

民法140条:「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。」

民法141条:「前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。」

とあります。

期間の計算のポイント

「24時間ないと1日とカウントしない!」これが初日、不算入の意味なのです!

  • 初日不算入の原則:日、週、月、年により期間を定めた場合、初日は算入されない原則です。
    これは初日を入れてしまうと混乱してしまう場合が多いので、除外することとしています。
    しかし、0時から始まる場合はキリが良いので起算日に参入することとしています。

そのほかにも、

民法143条2項:「週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。」

としています。

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この記事の監修者

塩谷 昌則シオタニ マサノリ

弁護士

弁護士。兵庫県出身。東京大学法学部卒業。東京弁護士会所属。弁護士資格のほかマンション管理士、宅地建物取引士の資格を有する。借地非訟、建物明渡、賃料増額請求など借地権や底地権をはじめとした不動産案件や相続案件を多数請け負っている。

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