\ 売却のご相談はこちら /

借地に建てた家の処分方法は6種類!解体や売却について詳しく解説

作成日:
コンテンツ番号:18207

借地に建てた家の処分方法は6種類!解体や売却について詳しく解説

借地に建てた家の処分方法は6種類!解体や売却について詳しく解説

「借地に建つ実家を相続したが、活用する予定がない…」「地主との関係が悪化しており、もう住みたくない…」
そんな時、借地に建てた家のをどのように処分すればいいのかはあまり知られていません

借地に建てた家の処分は、所有権の土地とは異なる注意点や手続きが必要です。
そして、地主との関係、建物の状態、相続問題など、様々な状況に応じて最適な処分方法は異なります。

この記事では、借地に建てた家を処分する6つの方法について、借地権専門の不動産会社が詳しく解説します。

借地権専門の仲介業者:センチュリー21中央プロパティーなら借地権の売却を無料でサポート ≫

借地に建てた家を処分する方法は5種類

借地に建てた家を処分する方法は、以下の6種類です。

  1. 地主に建物を買取してもらう
  2. 地主と協力して底地と建物を同時に売却する
  3. 第三者に建物を売却する
  4. 建物を解体し、更地にして返還する
  5. 相続放棄をする

借地権専門の仲介業者:センチュリー21中央プロパティーなら借地権の売却を無料でサポート ≫

借地に建てた家の処分方法①:地主に建物を買取してもらう

借地に建てた家の処分を検討する際、地主に建物を買い取ってもらう方法は、手続きのスムーズさから最初に検討したい選択肢の一つです。

この方法では、借地権と建物を一括で地主に譲渡するため、借地権の処分と建物の処分を別々に行うよりも手続きが簡略化される可能性が高いでしょう。
また、地主にとっても、借地権が消滅し土地の完全な所有権を取り戻せるというメリットがあります。

したがって、この方法を選択する場合には、日頃から地主との良好な関係を築いておくことが重要です。
地主の意向を尊重し、誠意をもって交渉に臨むことで、買取に応じてもらえる可能性を高められるでしょう。
また、複数の不動産業者に査定を依頼するなどして、借地権付き建物の適正な市場価格を把握しておくことも重要です。

借地に建てた家の処分方法②:地主と協力して底地と建物を同時に売却する

借地に建てた家の処分方法③:第三者に建物を売却する

地主による買取や同時売却が難しい場合、第三者に借地権付き建物として売却する方法があります。

売買契約には地主の承諾が不可欠であり、譲渡承諾料の支払いが必要です。

借地に建てた家の売却には地主の承諾が必要

前述の通り、借地に建てた家の売却には地主の承諾が不可欠です。

借地権とは、地主と借地人の契約に基づく権利であり、借地上の建物の売却もこの契約内容に準ずるためです。
地主の承諾を得ずに売却を進めると、契約違反となり、最悪の場合、借地契約を解除されるリスクも考えられます。

地主の承諾が得られない場合はどうする?

ただし、許可が下りたとしても、借地人に対して一定の金銭の支払いを命じることが一般的です。借地非訟手続きは、地主との交渉が難航した場合の最終的な手段として考慮すべきでしょう。

借地に建てた家の売却には、専門的な知識が必須であるため、借地権に特化した仲介会社への依頼が賢明な選択と言えます。地主への交渉を代行してくれる不動産会社もあるため、相談してみましょう。

借地権専門の仲介業者:センチュリー21中央プロパティーなら借地権の売却を無料でサポート ≫

借地に建てた家の処分方法④:建物を解体し、更地にして返還する

借地に建てた家を処分する選択肢として、建物を解体し、更地にしたうえで地主に土地を返還する方法があります。

これは、借地契約の期間満了時や、地主から原状回復を求められた際に検討される手段です。

借地契約が終了する際、借地人には原則として土地を更地に戻す義務、すなわち原状回復義務が生じるため、建物解体は契約上の要請に応じる行為となります。

原則として、解体費用は借地人が負担する

借地契約が終了する際、借地人は原則として建物を解体し、土地を原状回復して地主に返還する義務を負います。

この解体費用は、借地契約に基づくもので、契約書に明記されている場合が多いものの、記載がない場合でも民法の原則に従い、建物の所有者である借地人が負担するのが一般的です。

解体費用の相場

建物の解体費用は、構造や規模、立地条件、アスベスト(石綿)の有無で大きく変動します。
※令和4年4月1日からアスベストの事前調査結果の報告制度がスタートしました。

また、解体費用は業者によっても異なるため、建物の延べ床面積1平方メートルあたり数万円から数十万円と幅広いです。複数の業者から見積もりを取得して、比較してみましょう。

関連記事:借地の家の解体費用が払えない場合の対応策と解体費用を抑える方法を解説

解体費用が払えないときはどうするはどうする?

解体費用が払えない場合の対処方法としては、以下のものがあります。

  • 自治体の補助制度を利用する
  • 解体工事専用のローンを組む

自治体の補助制度を利用する

各自治体では、空き家対策の一環として、老朽化した建物の解体費用の一部を補助する制度を設けている場合があります。

補助の対象となる建物の要件や、補助金額、申請方法などは、自治体によって異なります。

自治体のホームページを確認するか、窓口に問い合わせて、利用できる制度がないか確認してみましょう。
補助制度を利用することで、解体費用の負担を軽減できる可能性があります。

解体工事専用のローンを組む

金融機関によっては、解体工事費用を対象とした専用のローンを提供している場合があります。

これらのローンは、一般的なフリーローンよりも金利が低く設定されていることが多く、返済期間も比較的長く設定できるため、月々の返済負担を抑えることができます。

ただし、ローンの利用には審査があり、借地権付き建物の場合、審査が厳しくなる傾向があります。

建物の解体後は、「建物滅失登記」にともなう費用の支払いも必要

建物を解体した後は、法務局に「建物滅失登記」を申請しなければなりません。

この登記は、建物の存在がなくなったことを公に示すためのもので、解体後1か月以内に行う義務があります。建物滅失登記は、自分で行うこともできますが、土地家屋調査士に依頼するのが一般的です。

借地権専門の仲介業者:センチュリー21中央プロパティーなら借地権の売却を無料でサポート ≫

借地に建てた家の処分方法⑤:相続放棄をする

借地に建てた家を処分する方法の選択肢の一つとして、相続放棄があります。相続放棄をすれば、借地権も放棄することになり、建物の処分を検討しなければならない義務から逃れることができます。

相続放棄とは、故人の権利義務の一切を承継しないことです。つまり、預貯金など他のプラスの財産も全て手放すことになります。
地代の支払いや地主との関係が負担でも、他に相続したい財産があるなら慎重な判断が求められます。

また、相続放棄をしても、建物の管理義務が残る場合があることにも留意しましょう。

関連記事:借地権を相続放棄する方法とは~放棄できない4つのケースも紹介~

相続放棄をする際の注意点

相続放棄は、借地権を含む全ての相続財産を放棄する手続きであり、慎重な検討が求められます。
特に、以下の点に気を付ける必要があります。

  • 相続放棄できる期間は3か月以内
  • 相続放棄をすると、家以外の相続財産も相続できなくなる
  • 相続放棄後も不動産の管理責任は放棄できない

相続放棄できる期間は3か月以内

相続放棄は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時(通常は被相続人が亡くなったことを知った時)から3か月以内に、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出して行います。

この3か月の期間は「熟慮期間」とも呼ばれ、相続人が相続するかどうかを判断するための猶予期間です。この期間内に相続放棄の手続きを行わないと、単純承認したとみなされ、借地権を含む被相続人の全ての財産・債務を相続することになります。

期限を過ぎてしまうと、特別な事情がない限り、相続放棄は認められません。

相続放棄をすると、家以外の相続財産も相続できなくなる

相続放棄は、借地権付き建物だけでなく、被相続人の全ての財産に対する権利を放棄することになります。つまり、預貯金、株式、不動産(借地権付き建物以外)、自動車など、プラスの財産も一切相続できません。

借地権の評価額よりも、他の財産の価値の方が高い場合、相続放棄をすることで経済的に損をする可能性があります。

相続放棄をする前に、必ず全ての相続財産を把握し、その価値を比較検討することが肝要です。

相続放棄後も不動産の管理責任は放棄できない

具体的には、建物の倒壊を防ぐための措置や、ゴミの不法投棄を防ぐための対策などを行う義務が生じます。この管理義務を怠り、建物が倒壊して他人に損害を与えた場合、損害賠償責任を問われる可能性もあります。

相続放棄は、借地権付き建物の処分に関する問題を解決する一つの方法ではありますが、他の価値ある財産も全て手放すことになります。借地権の評価額と他の財産の価値を比較衡量し、本当に相続放棄が最善の選択なのか、専門家にも相談しながら慎重に判断しましょう。

また、相続人が複数いる場合は、他の相続人の意向も確認し、トラブルにならないよう配慮する必要があります。

借地権専門の仲介業者:センチュリー21中央プロパティーなら借地権の売却を無料でサポート ≫

借地に建てた家が共有名義の場合はどうすればいい?

借地に建てた家が複数人の共有名義になっている場合、処分方法はさらに複雑になります。

共有名義の不動産は、共有者全員の同意がなければ売却などの処分ができません。
ここでは、以下の2つのケースに分けて解説します。

  • 共有者全員の合意が得られる場合
  • 共有者全員の合意が得られない、または音信不通の場合

共有者全員の合意が得られる場合

ただし、トラブルを防ぐために、共有者間で売却代金の分配方法や解体費用の負担割合などを事前に明確にしておきましょう。また、後々になってから「言った・言わない」のトラブルにならないように、これらの取り決めを書面(合意書など)で残しておくことをおすすめします。

地主への連絡や交渉は、共有者の代表者が行うか、全員で協力して行うかなど、共有者間での役割分担を決めておくとスムーズです。

共有者全員の合意が得られない、または音信不通の場合

共有者の一人が建物の売却に反対している場合や、音信不通で連絡が取れない共有者がいる場合、残念ながら建物全体を売却することはできません。

センチュリー21中央プロパティーでは、共有持分の売却仲介も行っております。詳しくは以下のサイトをご覧ください。

共有持分の売却はセンチュリー21中央プロパティーへ|相続不動産専門メディアやさしい共有持分

まとめ

借地に建てた家の処分方法には様々な選択肢があり、それぞれにメリット・デメリットが存在することがお分かりいただけたかと思います。

ご自身の状況や、地主との関係性、将来の展望などを総合的に考慮し、最適な方法を選択することが重要です。

センチュリー21中央プロパティーは、借地権の売却仲介を専門とする不動産会社です。相談&トラブル解決実績4万件の豊富な実績と、弁護士による万全のサポート体制で、お客様の借地権売却を成功に導きます。

独自の入札方式により高額での売却をご期待いただけるほか、仲介手数料・諸費用がすべて0円である点も強みとさせていただいております。地主との交渉や、相続問題でお悩みの方も、まずは無料相談をご利用ください。

弊社の専門家チームが、お客様の状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。

この記事の監修者

都丸 翔五トマル ショウゴ

社内弁護士

当社の専属弁護士として、相談者の抱えるトラブル解決に向けたサポートをおこなう。
前職では、相続によって想定外に負債を継承し経済的に困窮する相続人への支援を担当。これまでの弁護士キャリアの中では常に相続人に寄り添ってきた相続のプロフェッショナル。

おすすめの記事はこちら