借地権の対抗要件について|弁護士Q&A
借地権の対抗要件について
BさんはAさんから建物所有目的で、甲土地を借りました。その後、しばらくしてCさんが出てきて、Aさんから甲土地を借りたのでBは立ち退いてくださいと言われました。立ち退かなければならないのでしょうか。
借地権の登記(民法605条)、地上権の登記(民法177条)、建物の登記のいずれかをBさんが備えていれば問題ありません。
詳細解説
地上権の設定自体があまり行われてはいませんので、それ以外を中心に解説します。
借地権が賃借権に基づく場合は賃借権の登記をすることで、第三者にも主張できることが可能です。ただ、賃借権の登記の場合、所有権者(地主)の協力も必要なため、協力してくれず、難しい場合が多いです。地主の立場に立つと、わざわざ借地権者に強い権利を与えるのはとためらうことが多いのが現実です。
一方、借地権者としても自己の借地権を第三者に主張できないと安心して住んではいられませんよね。
そこで、借地借家法では、1. その借地上に建物が存在していること、2. その建物が借地人の名義で登記されていること(借地借家法10条1項)、この要件を満たせば借地権を第三者に対抗することができます。Bさんは借りた土地の上に原則Bさん名義の登記があれば、Cさんにも自己の借地権を対抗することができます。
- 建物の登記は建物所有権者が単独で出来ます。
- この建物登記は所有権の「保存登記」、「表示の登記」のどちらでも対抗力が認められます(最判50年2月13日民集29巻2号83頁)。
この記事の監修者
弁護士
弁護士。兵庫県出身。東京大学法学部卒業。東京弁護士会所属。弁護士資格のほかマンション管理士、宅地建物取引士の資格を有する。借地非訟、建物明渡、賃料増額請求など借地権や底地権をはじめとした不動産案件や相続案件を多数請け負っている。