建物譲渡特約付借地権とは|用語集
建物譲渡特約付借地権とは
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「建物譲渡特約付借地権」とは、借地権の存続期間を30年以上に設定し、契約期間終了後、地主が借地人から建物を相当の対価で買取ることで、借地権が消滅する契約(借地借家法23条1項)。登記の必要はなく、所有権移転または所有権移転請求権の仮登記を要します。
- 法律上、契約は書面に定めておく必要はありません。ただ、30年後に契約が実行されることを考えると、契約書に記載しておくことが望ましいでしょう。
ポイント
建物譲渡特約付借地権のポイントは、契約期間終了後に建物が地主の所有物になることです。建物に借家人がいる場合は、家主として家賃収入を得ることが可能です。借地人は、建物に投資した資金を建物の売却費で回収できます。建物譲渡特約の設定方法は「確定期限付売買契約」と「売買予約契約」の2つがあります。
確定期限付売買契約
契約が満了する30年後以降の特定日を予め設定し、その日に買取を実行する前提で、借地契約と売買契約を同時に結ぶ方法です。
売買予約契約
契約が満了する30年後以降に建物の売買を行なうとした売買予約契約を借地契約と同時に結ぶ方法です。
この記事の監修者
代表取締役 /
宅地建物取引士
CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。借地権を始めとした不動産トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。