遺産分割の対象になる財産|借地権を相続した方
遺産分割の対象になる財産
(相続の一般的効力)
民法896条:「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、
被相続人の一身に専属したものは、この限りでない
。」
相続財産は被相続人の一身に専属していた権利義務を除いて被相続人に属していた一切の権利義務が含まれます。したがって、動産や不動産といった有体物だけに限られず被相続人が有していたある特定の地位(例えば、契約の解除権者たる地位や賃貸人・賃借人としての地位)なども相続財産に含まれます。また、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産(負債)も当然相続財産に含まれます。
お金(金銭債権についての判例の遷移)
♦参考判例1 :最判昭29年4月8日判決判旨要約:「相続人数人ある場合において、相続財産中に金銭の他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するものと解すべきである。」
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♦参考判例2: 最大判平成28年12月19日判決
- 「大」は大法廷であり、判例変更などの場合に開かれる15人の最高裁判事全員が関与する裁判です。
判旨:「共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。」
以前は金銭債権は過分債権として当然に相続分に応じて権利義務を承継されるとしていましたが、その後、判例を変更し、当然には分割されず、遺産分割の対象となるとしています。
- 一身専属権とは、特定の被相続人だけが有することができ、他の人には有することができない権利義務のことです。
例)国からの褒章や雇用契約における被用者たる地位や組合員の地位などは一身専属性があるものとして相続財産には含まれません。
祭祀に関する財産
相続財産には該当するものの、分配のルールが違いうが祭祀に関する財産です。
(祭祀に関する権利の承継)
民法897条:系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
具体的には墓地や仏壇・仏具などの財産がこの祭祀に関する権利に当たります。
この記事の監修者
弁護士
弁護士。早稲田大学法学部卒業。東京弁護士会所属。地代滞納、建物明け渡しなど借地権・底地権の案件へ積極的に取り組む。主な著書に「一番安心できる遺言書の書き方・遺し方・相続の仕方」「遺言書作成遺言執行実務マニュアル」など。